【2025年4月等施行】育児介護休業法等改正とは
2025年4月から、育児介護休業法が大きく変わり、子育てや介護と仕事の両立がしやすい環境づくりが進みます。
この記事では、改正の背景、目的、主な変更点をざっくり解説します!
小学校3年生までの子供がいるご家庭は必見やで~!
育児介護休業法改正の背景と目的
少子高齢化の中、仕事と家庭の両立支援は待ったなしです。
今回の改正は、企業に対して育児や介護中の従業員をもっとサポートすることを促し、働きやすい社会を目指しています。
主な改正ポイント
① 未就学児がいる家庭への柔軟な働き方の提供
施行日から1年半以内に、企業は以下の5項目から2つ以上を導入する必要があります
- 始業時刻の変更
- 月10日までのテレワーク
- 短時間勤務
- 年10日の新たな休暇付与
- 保育施設の運営などの支援
これにより、より多くの保護者が柔軟な働き方を選べるようになります。
② 小学校入学前の子どもがいる家庭の残業免除
2025年4月から、未就学児のいる家庭には残業を免除する措置が追加されます。
子育て世代が安心して家庭に専念できるようになる一歩ですね。
これまでは3歳になるまでやったけど、範囲が拡大されるで~✨
③ 小学3年生まで対象の「子の看護等休暇」の拡大
同じく2025年4月から、子どもが小学3年生になるまで、看護休暇を取得可能になります。
現状は雇用期間が6ヵ月未満の従業員や、1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の従業員は、労使協定を締結することで対象外にできますが、その「勤続6ヵ月未満を対象外」とできる制度が撤廃されます。
これまでの「感染症による学級閉鎖」だけでなく、入園式や卒園式といった行事も休暇の対象になり、保護者がもっと気軽に学校行事に参加できるようになります。
現在 | 改正後 | |
---|---|---|
対象年齢 | 小学校就学前まで | 小学校3年生まで |
勤続期間 | 勤続6月未満の労働者は対象外となり得る(企業判断) | 勤続6月未満の労働者も含む |
休暇取得の内容 | 病気やけがの子どもの世話や看病、予防接種や健康診断のために取得可能 | 左記に加え、行事参加も含む |
お休み中のお給料はどうなる?
「有給」か「無給」なのかは会社によります。
もし、無給の会社にお勤めの場合は、雇用保険から支給される「育児・介護休業給付」を利用するのが良いですよ。
詳しくは、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)で確認してみてくださいね。
まとめ
育児介護休業法の改正で、企業はさらに育児・介護支援に取り組む必要が出てきます。
柔軟な働き方や看護休暇の拡充により、子育て世代や介護世代が働きやすくなるのが狙いです。
興味のある方は、厚生労働省の資料で詳細をチェックしてみてください!